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よくある質問

高度障害見舞金の対象になるのは、どの程度の障害ですか?

両眼の視力を全く永久に失ったもの、中枢神経または精神に著しい障害を残し終身常に介護を要するもの、両上肢(両下肢)とも手関節(足関節)以上で失った

かまたはその用を全く永久に失ったもの等、約款で定められた状態を指します。詳細は、「高度障害見舞金のご請求にあたって(団体保険用)」をご覧ください。