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入院見舞金

会員または家族が入院したときお見舞金を給付します。

締切:
退院日から1年以内

よくある質問

給付の内容・条件

給付の対象

会員または家族が入院したとき(出産入院を含む)

給付対象者
給付額

本人の場合(2027年4月1日退院分まで)

入院日数 給付額
2~14日 10,000円
15~29日 30,000円
30日以上
(上限360日まで)
(30日ごとに)
100,000円

その他の給付対象者の場合(2027年4月1日退院分まで)

対象者 配偶者・子 実父母
配偶者の父母
入院日数 2~14日 10,000円 5,000円
15日以上 30,000円

2027年4月1日以降に入院したときの入院見舞金

2027年度より、入院見舞金は、入院した人・原因となった疾病・入院期間など問わず、1会員への給付は年度1回のみとなります。

対象者 本人・配偶者・子・実父母・配偶者の父母のいずれか
対象者が1泊2日以上入院した場合 10,000円(入院開始日が属する年度1回限り)
  • 夫婦や親子、兄弟で会員の場合には、どなたか1名のみご申請ください。(家族内に複数会員がいても、同一入院に対する給付は会員1名のみとなります。給付金額が最も高い続柄に該当する会員がご申請ください)
  • 2027年度から「少額給付共済制度」に移行するため、入院見舞金の制度内容が大きく変わります。詳細は【重要なお知らせ】少額給付共済制度への移行(2027年度より)(2026/8/1発信)をご覧ください。
  • 2027年度の制度変更に伴う移行対応として、2027年3月31日以前から4月1日以降も引き続き入院している場合には、4月1日に一旦退院したものとみなして、現行制度のお見舞金を給付します。この申請方法については、2027年3月~4月頃に本ページに掲載しますので、しばらくお待ちください。
給付の起算日
入院開始日
対象外
  • 日帰りの入院
  • 人間ドックを受けるための入院
  • 出生に伴う子供の入院(母親の退院後の入院は除く)
  • 2023年5月8日以降に新型コロナウィルスと診断された、自宅/宿泊施設での療養
給付金の税区分
非課税
留意点
  • 1入院につき、申請できるのは1回です。(本人の60日以上の長期入院を除く)
  • 出産、検査に伴う入院も対象になります。
  • 出生に伴う母子の入院について:
    母親と子の退院日が同じ場合、入院見舞金の対象は母親のみです。 出生した子の入院が、母親の退院後も継続し、母親の退院翌日を入院開始日として2日以上入院した場合は、子の入院見舞金を別途ご申請ください。
  • 再入院時の考え方:
    転院や傷病名に関わらず再入院するまでの期間を基準として考えます。

    ケース 入院していない期間 考え方
    1週間以内に再入院した 6日以内 前後の入院日数を通算し、1入院として給付します。最後の退院日以降に、全ての入院期間を通算し、1枚の申請書でご申請ください。
    1週間を超えて再入院した 7日以上 前後の入院日数は別のものとし、それぞれに給付します。退院する都度、1枚ずつ申請書を作成し、ご申請ください。

    ※入院していない期間は、「前の退院日の翌日」から、「次の入院開始日の前日」までの日数を指します。

  • ご本人の30日以上の入院に該当しない限りは、必ず退院後(入院期間が確定し、かつ、6日以内の再入院がなかったこと)にご申請ください。入院中に給付を受けた場合、その後の追加給付はありません。
    例
その他
高額療養費支給申請や、健康保険限度額適用認定証の手続きは、ベネッセグループ健康保険組合HPをご覧ください。

申請について

申請可能期間

退院日から1年間(退会予定者は退会日まで)

退会予定がない方は、必ず、一週間以内の再入院(退院日の翌日から6日以内の再入院)がないことを確認後にご申請ください(再入院した場合は、再入院分の入院期間も通算して申請する必要があります)。

申請方法

Web申請(申請〆切:退院日から1年以内)

添付書類

入院時の領収書(入院期間がわかるもの)または退院証明書のコピー

  • ※入院した人の名前と入院期間の記載があること。
  • ※海外で発行されたものは、日本語訳を付けてください。
  • ※添付書類は返却できません。
  • ※入院見舞金の添付書類はコピーで構いません。
Web申請
できないケース
下記のケースの入院見舞金はWeb申請に対応していないため、紙でご申請ください(申請書はこちらからダウンロード)。

  1. ●会員ご本人の31日以上の長期入院
  2. ●出生に伴う子供の入院で、母親の退院日の翌日以降に子が退院した場合(この申請を行う場合は、添付書類に「母親の退院日を証明できるもの」と「子の退院日が証明できるもの」両方が必要です)
  3. ●退院日の翌日から6日以内に再入院したとき(前後の入院期間を通算する必要があるため)
申請時の留意点

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