E-Life Club

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

ページ
印刷

災害見舞金

会員または家族の日常生活する家屋が、地震・風水害などの自然災害や火災などの人的災害により被害にあったときに、お見舞金を給付します。

締切:
被災日から1年以内

よくある質問

給付の内容・条件

給付の対象

会員または家族の日常生活する家屋が、地震・風水害などの自然災害や火災などの人的災害により被害にあったとき

給付対象者
給付額
対象者 本人・配偶者 子・実父母・配偶者父母
被災日が2027/3/31まで 被災日が2027/4/1以降
全壊 300,000円 100,000円 50,000円
半壊 150,000円 30,000円
床上浸水 50,000円 10,000円
一部壊(床下浸水含む) 30,000円
  • 夫婦や親子、兄弟で会員の場合には、どなたか1名のみご申請ください。(家族内に複数会員がいても、同一災害に対する給付は会員1名のみとなります。給付金額が最も高い続柄に該当する会員がご申請ください)
  • 2027年度から「少額給付共済制度」に移行するため、本人・配偶者の家が全壊・半壊した場合は、被災日によって給付額が異なります。詳細は【重要なお知らせ】少額給付共済制度への移行(2027年度より)(2026/8/1発信)をご覧ください。
給付の基準日
被災日
対象外
  • 日常生活をしていない家屋(倉庫、車庫、別荘 など)
  • 門扉・フェンスへの被害
  • 家財・設備機器への被害(家具、自動車、ボイラー など)
  • 本人の故意による場合
  • 工事ミスによる家屋への損壊
給付金の税区分
非課税
留意点
  • 同居していない実父母・配偶者父母の家も対象です。
  • 単身赴任の場合は、単身赴任先も対象になります。
  • 持ち家でも借家でも同額です。
  • 1つの建物で2世帯同居の場合、玄関が別で完全分離型に限り、会員と家族(親世帯・子世帯)の両方が対象です。
  • 集合住宅の場合は、会員または家族の居住する部分を対象とします。

申請について

申請可能期限

被災日から1年間(退会予定者は退会日まで)

申請方法

Web申請(申請〆切:被災日から1年以内)

※注意:お勤め先の災害見舞金について
お勤め先で、イーライフクラブとは別に、独自に災害見舞金が出る場合の手続きは、人事部門等にご確認ください。
このシステムでは、イーライフクラブからの災害見舞金のみ申請できます。

添付書類

以下の書類を全て添付してください。

  • 被災時の住所が確認できる書類
    (被災日の前後3か月以内に発行された公共料金の請求書、消印がある郵便物のコピー※1)
  • 被害状況がわかる写真や詳細説明(写真は全景と破損個所の両方が必要)
  • 【半壊・全壊の場合のみ】半壊・全壊が記載された「り災証明書」(※2)など、第三者の発行したもの(コピー可)
  • 【会員本人と別居している家族の家が被災した場合のみ】会員本人と被災した家に住む家族の続柄を証明するもの(※3)

※1災害見舞金の添付書類はコピーで構いません。

※2半壊・全壊の場合で、「り災証明書」に被災時の住所が記載されていれば、「被災時の住所が確認できる書類」は省略可です。

※3戸籍謄本、または戸籍抄本など。また、事業所が事実婚を認めている場合は、パートナーシップ証明書等も可。

申請時の留意点

関連ページ

  • 結婚祝金

    2026/08/10

    【締切後の再申請のご案内】
    「申請差戻(取消)のご連絡」メールを受信した方へ【2026年度】

  • 共済制度

    2026/08/01

    【重要なお知らせ】少額給付共済制度への移行(2027年度より)

  • 共済制度

    2026/07/29

    【災害により被災された方】
    災害見舞金・避難者見舞金のご申請について

  • 共済制度

    2026/07/10

    【重要なお知らせ】給付に関する通知の運用が変わります