よくある質問
過去の自然災害が原因と思われる自宅の破損が見つかりました。災害見舞金の対象ですか。
原因と結果の因果関係が証明できない自宅の破損(原因と思しき事象の発生から一定時間経過後に破損が判明した場合)は、対象になりません。
ただし、修理業者などの第三者が、その因果関係を証明できる場合は、対象になります。
原因と結果の因果関係が証明できない自宅の破損(原因と思しき事象の発生から一定時間経過後に破損が判明した場合)は、対象になりません。
ただし、修理業者などの第三者が、その因果関係を証明できる場合は、対象になります。