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災害見舞金

会員または家族の日常生活する家屋が、地震・風水害などの自然災害や火災などの人的災害により被害にあったときに、お見舞金を給付します。

締切:
被災日から1年以内

申請書ダウンロード

よくある質問

給付の内容・条件

給付の対象

会員または家族の日常生活する家屋が、地震・風水害などの自然災害や火災などの人的災害により被害にあったとき

給付対象者
給付額
対象者 本人・配偶者 子・実父母・配偶者父母
全壊 300,000円 50,000円
半壊 150,000円 30,000円
床上浸水 50,000円 10,000円
一部壊(床下浸水含む) 30,000円

夫婦や親子、兄弟で会員の場合には、どなたか1名のみご申請ください。

※家族内に複数会員がいても、同一災害に対する給付は会員1名のみとなります。給付金額が最も高い続柄に該当する会員がご申請ください。

給付の基準日
被災日
対象外
  • 日常生活をしていない家屋(倉庫、車庫、別荘 など)
  • 門扉・フェンスへの被害
  • 家財への被害(家具、自動車、ボイラー など)
  • 本人の故意による場合
  • 工事ミスによる家屋への損壊
給付金の税区分
非課税
留意点
  • 同居していない実父母・配偶者父母の家も対象です。
  • 単身赴任の場合は、単身赴任先も対象になります。
  • 持ち家でも借家でも同額です。
  • 1つの建物で2世帯同居の場合、玄関が別で完全分離型に限り、会員と家族(親世帯・子世帯)の両方が対象です。
  • 集合住宅の場合は、会員または家族の居住する部分を対象とします。

申請について

申請可能期限

被災日から1年間(退会予定者は退会日まで)

申請書類
「災害見舞金申請書」

※会社からも給付がある場合には、各社のルールに従ってご対応をお願いします。

添付書類

以下の書類を全て添付してください。

  • 被災時の住所が確認できる書類
    (被災日の前後3か月以内に発行された公共料金の請求書、消印がある郵便物のコピー)
  • 被害状況がわかる写真や詳細説明(写真は全景と破損個所の両方が必要)
  • 半壊・全壊の場合のみ、半壊・全壊が記載された「り災証明書」など、第三者の発行したもの(コピー可)

※災害見舞金の添付書類はコピーで構いません。

※半壊・全壊の場合で、「り災証明書」に被災時の住所が記載されていれば、「被災時の住所が確認できる書類」は省略可です。

申請書の記入例

提出先

会社(総務・人事・労務など)へ提出

  • ※出向者は出向元へご提出ください。
  • ※申請書は、会社から社内手続きを経てGROP・E係に転送されます。
  • ※ベネッセコーポレーションの方は、TMJ BO人財手配窓口へご提出ください。
    詳細は、ベネッセコーポレーションイントラ>人事(発信)ページ>福利厚生>慶弔にてご確認ください。

申請期限

被災日から1年以内(退会予定者は退会日まで)に、会社経由でGROP・E係必着

  • ※1年経過後・退会後は、申請できません。
  • ※会社を経由する必要があるため、申請期限に余裕を持って早めにご申請ください。

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