避難者見舞金
2日以上避難生活をしたとき(災害救助法適用)
会員または家族の日常生活する家屋が、地震・風水害などの自然災害や火災などの人的災害により被害にあったときに、お見舞金を給付します。
会員または家族の日常生活する家屋が、地震・風水害などの自然災害や火災などの人的災害により被害にあったとき
対象者 | 本人・配偶者 | 子・実父母・配偶者父母 |
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全壊 | 300,000円 | 50,000円 |
半壊 | 150,000円 | 30,000円 |
床上浸水 | 50,000円 | 10,000円 |
一部壊(床下浸水含む) | 30,000円 |
夫婦や親子、兄弟で会員の場合には、どなたか1名のみご申請ください。
※家族内に複数会員がいても、同一災害に対する給付は会員1名のみとなります。給付金額が最も高い続柄に該当する会員がご申請ください。
被災日から1年間(退会予定者は退会日まで)
※会社からも給付がある場合には、各社のルールに従ってご対応をお願いします。
以下の書類を全て添付してください。
※災害見舞金の添付書類はコピーで構いません。
※半壊・全壊の場合で、「り災証明書」に被災時の住所が記載されていれば、「被災時の住所が確認できる書類」は省略可です。
会社(総務・人事・労務など)へ提出
被災日から1年以内(退会予定者は退会日まで)に、会社経由でGROP・E係必着