
2026/08/01
【重要なお知らせ】少額給付共済制度への移行(2027年度より)
日頃よりイーライフクラブをご利用いただき、誠にありがとうございます。
ベネッセグループ共済会は、2027年4月に以下2点の制度改訂を行います。
●共済制度の一部施策を減額
●ヘルスケアサポート制度と余暇支援制度を「ライフサポート制度」に統合して新施策を追加
この改訂は、 2026年4月のグループ再編に起因する措置ですが、会員の皆様にとって、イーライフクラブの施策をより身近に利用しやすくするための変更でもあります。本ページは、イーライフクラブ会員の皆様に向けて、何故この改訂を行うのか、また、具体的にどのように変わるのかをご説明いたします。
1.なぜ変わる?
1)保険業法と共済会の関係
ベネッセグループ共済会は、2026年3月までは「ベネッセホールディングスとその関連会社」に対して共済制度を提供する「連結対象グループ企業内共済会」という運用形態でした。
この形態は保険業法の適用除外要件に該当していたため、これまでは法的な規制を受けることなく「会員とその家族のいざというときとよりよい生活の支援」という事業理念に基づき、制度運営を行ってきました。
2)グループ再編の影響
2026年4月に母体企業であるベネッセグループは「ベネッセコーポレーショングループ」と「ベネッセスタイルケアグループ」の2グループに再編されました。これにより共済会は、保険業法の適用除外要件を満たさなくなりました。保険業法の規制を受けるとこれまでの運営形態の維持は困難になります。一方で、現状のままでは「無認可で保険業を行っている」とみなされ、保険業法違反に問われるリスクが生じます。
※なお、保険業法施行令では「一の会社(当該会社若しくはその連結子会社等(内閣府令で定めるところにより当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいい、連結子会社等であった会社を含む。…」と記載されており、要件を満たさないことが即法令違反となるものではないと解釈できることから、当会では2026年度の1年間をかけて移行の準備を行っています。
3)対策方針
対策として、共済会は2027年4月より「保険業法に抵触しない枠組み」へ移行します。なお、現在はグループ再編直後のため、この移行は法令対応のための暫定措置とします。最終的な運用形態は、今後の2グループの組織動向に応じて、会員の皆様の意向を踏まえた上で検討していきます。
4)保険業法に抵触しない枠組み ①給付上限額について
金融庁の運用指針(金融庁・保険業該当性に関するQ&A)によると、保険業法に抵触しないためには以下の全てに合致する必要があり、現在の共済会は、共済制度で給付額が100,000円を超える施策を持っていることがネックになっています。
| 1 | 金銭給付が行われる一定の集団に「一定の人格・社会的関係」が存在しているか? → 当会の場合、ある(勤め先の互助組織) |
|---|---|
| 2 | 慶弔見舞金等の給付が社会慣行として一般的に認められるものとなっているか? → 当会の場合、認められている(共済制度について) |
| 3 | 社会通念上、その給付額は妥当な金額に設定されているか? (具体的には、1保険事故に対して100,000円以下) → 当会の場合、妥当ではない(給付額が100,000円を超える施策がある) |
そのため、共済制度の100,000円を超える給付額を持つ施策について、1保険事故に対して100,000円を超えないよう減額します(これをいわゆる「少額給付共済制度」と呼びます)。
5)保険業法に抵触しない枠組み ②事業構造の見直し
共済制度の既存施策の減額は法令対応のためですが、事業理念である「いざというときの支援」の給付水準低下を免れません。そこでこの減額改訂とは別に、新たに保険業法に抵触しない分野での施策を拡充します。
新しい施策は「自助努力とよりよい生活支援」分野で、多くの会員がすぐに利用でき、支払った会費に対する納得感を得られやすいものにします。
これを踏まえて2027年度からの共済会の事業構造は、従来の「ヘルスケアサポート事業」と「余暇支援事業」を「ライフサポート事業」に統合し、「共済事業」と「ライフサポート事業」の2本柱で管理・運営を行っていきます。
共済制度は減額 & ライフサポート制度で新施策追加
2.新施策について
2027年4月より、ライフサポート事業として、これまでのヘルスケアサポート制度・余暇支援制度の施策に加え、自助努力支援・よりよい生活支援・余暇支援の観点で、WELBOXの特別補助金6施策を追加&宿泊補助を改訂します。
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自助努力 支援分野 |
●育児用品特別補助金(2027年度上限額 10,000円/年 予定)
●子育て支援サービス特別補助金(2027年度上限額 5,000円/年 予定)
●介護用品特別補助金(2027年度上限額 10,000円/年 予定)
●防災用品特別補助金(2027年度上限額 5,000円/年 予定) |
|---|---|
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よりよい生活 支援分野 |
●ペット用品特別補助金(2027年度上限額 3,000円/年 予定) WELBOXでペット用品(ペットのごはん、ケージなど)購入時に利用可(566商品対象) |
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余暇支援 分野 |
●映画特別補助金(2027年度上限額 3,000円/年 予定)
●宿泊特別補助金(2027年度上限額 10,000円/年 予定) |
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ヘルスケア サポート分野 |
●医療品特別補助金(2027年度上限額 5,000円/年) |
※2027年度の上限額 予定について
上記の金額は、1会員が2027年度中に使える特別補助金の割引額です。各特別補助金の詳細な利用条件は、2027年2月の代議員会で決議し、3月頃に会員の皆様にお知らせします(実際に施策が使えるのは2027年4月以降です)。
例えば上限額が10,000円の施策に対して、「1回の決済で使える特別補助金」をいくらにするか(10,000円×1回/年 or 5,000円×2回/年 or 2,000円×5回/年…)、カート内の合計金額がいくら以上であれば使えるのか などの詳細条件は、これから検討します。
※各施策は、会員またはその家族自身の利用目的に限ります。
※2027年度予算編成時点で、WELBOXのサービス変更に起因して施策が開始できないときは、他の施策に金額を加算するか、別途代替施策を検討します。
※対象商品数は、2026/4/23時点の情報です。
3.既存施策の減額について
1)弔慰金・高度障害見舞金
弔慰金と高度障害見舞金は、会員の年齢と共済会入会後の経過期間に応じて、「共済会が契約している団体保険から給付」するケースと「共済会が直接給付する」ケースの2パターンがあります。
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団体保険から給付する場合 |
給付額は2,000,000円(変更なし) 団体保険からの給付なら、給付上限額100,000円の制約の対象外となるため |
|---|---|
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共済会から直接給付する場合 (=団体保険未加入の会員) |
給付額は100,000円に減額 ここに該当するのは、団体保険未加入の会員が、死亡または高度障害状態になったケースです。 →具体的には、死亡日または診断日が、共済会に入会した翌年同月1日の前日まで、または、65歳になった年度の年度末を越えているケースです。 |
<団体保険に加入するタイミングについて>
従来は、団体保険加入のタイミングを「在会2年目以上の会員を対象に毎年6/1付けで加入」としていたため、共済会入会から団体保険に加入できるまでの期間は最大2年間でした。今回の制度改訂により今後は団体保険の加入有無に応じて給付額が変わることから、2027年6月以降は、共済会に入会した月の翌年同月1日付で、団体保険に加入することに変更し、団体保険加入タイミングを前倒しします。なお、ここで記載している「団体保険」とは、共済会が保険会社と契約している「総合福祉団体生命保険」を指します。会員が任意加入する「あんしんマイパッケージ」は関係ありません。
2)入院見舞金・三大疾病見舞金
入院見舞金と三大疾病見舞金は2施策合わせて100,000円で設計する必要があるため、入院見舞金が10,000円、三大疾病見舞金が90,000円となります。また、入院見舞金の給付は年度1回のみとします。
| 入院見舞金 |
会員またはその家族いずれかの1泊2日以上の入院で、入院開始日が属する年度1回限り10,000円(入院した人・原因となった疾病・入院期間など問わず、1会員への給付は年度1回のみ) |
|---|---|
| 三大疾病見舞金 |
会員が三大疾病※1にり患した場合に各疾病1回限り90,000円(上皮内がんは20,000円※2) |
※1 三大疾病とは、がん・急性心筋梗塞・脳卒中です。
※2 上皮内がんの給付額は、三大疾病の減額率( 600,000→90,000円で15%)と同率で減額して10,000円未満の端数を切り上げています。(現行の上皮内がん給付額100,000円×15%=15,000円の端数切上で20,000円)
補足① なぜ入院見舞金と三大疾病見舞金を合わせて考える必要があるのか?
「会員本人が三大疾病にり患して入院」するケースで、1保険事故での給付金額が上限100,000円を超過するためです。
補足②なぜ入院見舞金の給付が年度1回になるのか?
「同じ人が同一疾病(=1保険事故)で繰り返し入院」した場合に、複数回入院見舞金を受給することで、総額で上限100,000円を超過する可能性があるためです。
3)香典
香典は、配偶者がお亡くなりになったときの給付額が100,000円になります。家族の死亡に対しては、団体保険などの代替手段がないため、減額のみとなります。
4)災害見舞金
災害見舞金は、本人または配偶者の自宅が被災したときの給付額が、全壊または半壊で100,000円になります。こちらも香典同様、団体保険などの代替手段がないので、減額のみです。
4.新旧施策一覧表
現行と2027年度の全施策の一覧です(下の画像をクリックすると、PDFファイルが開きます)。
5.重要な補足事項
① 共済制度はいつから変わる?
共済制度は「発生日基準」のため、事象が発生した日が2027年3月31日以前の場合は現行制度、4月1日以降の場合は改訂後の制度が適用されます。なお、申請期限はいずれも発生日から1年間で、従来と変更ありません。
【注意】三大疾病見舞金の場合…
診断確定日が2027年3月31日なら給付額は60万円、翌日の4月1日なら9万円(マイナス51万円)
→「発生日基準」のため、診断確定日が1日異なると給付額は大きく変わります。
(なお、どちらも申請期限は診断確定日から1年後です)
② 入院見舞金の制度移行期の対応
入院見舞金について、2027年3月31日以前から翌日4月1日以降も引き続き入院している場合は、4月1日で一度退院したものとして旧制度の入院見舞金を支給します。また、2027年4月1日を起算日として1泊2日以上が成立する場合は、2027年度の年度1回分として新制度の入院見舞金を支給します(実際の申請書の書き方などは、来年3月頃にHPで掲載します)。
③ 今後の最新情報入手方法
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