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高度障害見舞金

会員が高度障害状態になったときに、お見舞金を給付します。

締切:
診断日から1年以内

よくある質問

給付の内容・条件

給付の対象

会員が高度障害状態になったとき

※高度障害状態の例
両眼の視力を全く永久に失ったもの、中枢神経または精神に著しい障害を残し終身常に介護を要するもの、両上肢(両下肢)とも手関節(足関節)以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの等、約款で定められた状態

給付対象者
給付額
対象者 本人
給付額 2,000,000円
  • 本人が高度障害状態となった時、団体生命保険加入者には保険会社から保険金として支払われます(団体生命保険の特約による給付金です)。
  • 保険非加入者には、イーライフクラブから直接給付します。
  • 保険金の給付は、保険契約の約款および特約条項によって行われ、直接給付の基準は保険に準じます。
団体生命保険
加入者
団体生命保険は、第一生命保険(株)の「団体定期保険」に加入しています。 毎年6月に「在会2年目以上かつ6月1日時点の満年齢が64歳6か月以下」の会員を対象に加入しています(1年更新)。

診断日 保険加入者
2024年4月1日~5月31日 入会日が2022年5月31日以前で生年月日が1958年12月2日以降の会員
2024年6月1日~2025年3月31日 入会日が2023年5月31日以前で生年月日が1959年12月2日以降の会員
対象外
高度障害状態と医師の診断がない場合
留意点
高度障害状態とは、別途保険契約の約款に定められた状態をさします。
障害者手帳をお持ちの方(障害者認定を受けた方)=給付対象者ではありません。

申請について

申請可能期間

診断日から1年間(退会予定者は退会日まで)

申請書類
イーライフクラブにご連絡ください。
所定の申請書のフォーマットをお送りします。なお、保険金が支払われる場合には、保険会社指定の書類をお送りします。
添付書類
所定の証明書(申請書と合わせて、イーライフクラブよりお送りします)

提出先

イーライフクラブへ提出

申請期限

診断日から1年以内(退会予定者は退会日まで)に、イーライフクラブ必着

※1年経過後・退会後は、申請できません。

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