災害見舞金
日常生活する家屋が災害により被害にあったとき
「災害救助法」が適用された災害により会員や家族が2日(1泊)以上避難生活をしたときに、お見舞金を給付します。
下記の3つの条件をすべて満たすとき
※災害救助法とは
災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体および国民の協力の下に、応急的に、必要な援助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的に制定された法律。
| 対象者 | 本人・配偶者 | 子・実父母・配偶者父母 |
|---|---|---|
| 給付額 | 20,000円 | 10,000円 |
夫婦や親子、兄弟で会員の場合には、どなたか1名のみご申請ください。
※家族内に複数会員がいても、同一の避難者に対する給付は会員1名のみとなります。給付金額が最も高い続柄に該当する会員がご申請ください。
避難開始日から1年間(退会予定者は退会日まで)
被災時の住所が確認できる書類
(被災日の前後3か月以内に発行された公共料金の請求書、消印がある郵便物、り災証明書 など)