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避難者見舞金

「災害救助法」が適用された災害により会員や家族が2日(1泊)以上避難生活をしたときに、お見舞金を給付します。

締切:
避難開始日から1年以内

よくある質問

給付の内容・条件

給付の対象

下記の3つの条件をすべて満たすとき

  1. ①住居(日常、生活をしている家屋)が災害救助法が適用された地域にある
  2. ②2日(1泊)以上、住居とは別の場所へ避難した
  3. ③住居が被災(全壊・半壊・床上浸水・一部壊(床下浸水含む))した、または、ライフライン(電気・水道・ガス)のいずれかが1日(24時間)以上止まった

※災害救助法とは
災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体および国民の協力の下に、応急的に、必要な援助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的に制定された法律。

給付対象者
給付額
対象者 本人・配偶者 子・実父母・配偶者父母
給付額 20,000円 10,000円

夫婦や親子、兄弟で会員の場合には、どなたか1名のみご申請ください。

※家族内に複数会員がいても、同一の避難者に対する給付は会員1名のみとなります。給付金額が最も高い続柄に該当する会員がご申請ください。

給付の基準日
避難開始日
対象外
  • 同じ災害救助法で、すでに避難者見舞金を申請している場合(避難先が変わった場合でも、同じ災害救助法の適用であれば、申請は1回のみです)
  • 住居に被害がなく、かつ、ライフライン(電気・水道・ガス)も止まっていない場合
  • 避難しなかった場合
  • 避難した日数が1日のみの場合
  • 住居の2階などへの避難
  • 災害救助法が適用されない地域・災害での避難
  • 帰省先の実家、旅行先等での避難
給付金の税区分
非課税
留意点
  • 避難した人ごとに給付します。
    例)会員と配偶者、子供1人が避難した場合
    20,000円×2人(本人・配偶者分)+10,000円×1人(子供1人分)=給付額50,000円
  • 同居していない実父母・配偶者父母も対象です。

申請について

申請可能期限

避難開始日から1年間(退会予定者は退会日まで)

申請方法

Web申請(申請〆切:避難開始日から1年以内)

添付書類

被災時の住所が確認できる書類

(被災日の前後3か月以内に発行された公共料金の請求書、消印がある郵便物、り災証明書 など)

  • ※1世帯につき1つ必要です。
  • ※郵便物を添付する場合に、消印がない(または不明瞭)な場合は、発行日が記載された部分も合わせてコピーしてください。
申請時の留意点

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